農地の売買予約をする場合や、予約完結権を行使する
場合(本契約の成立)においては、それ自体をする
のに農地法上の許可は必要ありません。
結局のところ、所有権の移転登記をする際に許可が
必要となるだけです。
*本日は、メールにて、「売買予約をする場合に農地法
上の許可は必要ですか?」というご相談がありました
ので、皆様にもその回答と同様のものをお伝えすること
に致しました。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/09/29 19:26