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岩城行政書士事務所

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特定継続的役務提供は、契約期間が長期にわたることが
多く、しかも対価を前払いするケースも多いのが実情です。

しかも、業者の倒産などの場合には、利用者の損害賠償や
前払い金の回収が極めて困難となります。

こうした事態を防止するために定められたのが、”財務書類
の備え付け、閲覧、謄抄本の交付請求
”です。

前払取引を行った消費者が取引の継続に少しでも不安を感じる
ときには、この請求をして、クーリングオフや中途解約につい
ての判断をする材料にしましょうという趣旨ですね。

ここでの、”前払取引”とは、事業者が相手方から5万円を
超える金額を受領するもの
のことを指します。

又、”財務書類”とは、貸借対照表・損益計算書・営業報告書
のことを指します。

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