農業振興地域の農用地区域に指定されている土地を、
農地以外に用途変更する場合は、農用地区域からの
除外申請をする必要があります。
転用が承認されるには、それなりの高いハードルを
クリアする必要がありますが、除外申請できる期間には
期限がありますから、こ機会を逃さぬようにして下さい。
申請の受付期間は、10月1日~22日となっています。
申請の準備は、お早めに!
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/09/05 17:55
農業振興地域の農用地区域に指定されている土地を、
農地以外に用途変更する場合は、農用地区域からの
除外申請をする必要があります。
転用が承認されるには、それなりの高いハードルを
クリアする必要がありますが、除外申請できる期間には
期限がありますから、こ機会を逃さぬようにして下さい。
申請の受付期間は、10月1日~22日となっています。
申請の準備は、お早めに!