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日本に在留する外国人が許可を受けた在留期間内に
本国やその他の第三国へ出国し、その後再び日本に
入国して在留しようとする場合は、出国前に再入国
の許可を受けていれば、改めて査証を取得する必要
はありません。
再入国の許可は原則として1回限り有効ですが、頻繁に
渡航する外国人の方は、数次再入国の許可を受けること
もできます。
再入国許可の有効期間は、在留期間の満了日を超える
ことはできず、最長で3年です。
ただし、特別永住者の場合は4年になります。
再入国の許可を受けて日本を出国した外国人が、
やむを得ない事情(病気など)で、その有効期間に
再入国ができないときは、在外日本大使館において、
1年を超えず、かつ、その再入国の許可を受けた日
から4年(特別永住者は5年)を超えない範囲で
その有効期間の延長の許可を受けることができますが、
出国前に与えられていた在留期間を超える延長は、
認められません。
審査の結果、再入国の許可が与えられた場合には、
旅券に再入国許可証印が押されます。
本国やその他の第三国へ出国し、その後再び日本に
入国して在留しようとする場合は、出国前に再入国
の許可を受けていれば、改めて査証を取得する必要
はありません。
再入国の許可は原則として1回限り有効ですが、頻繁に
渡航する外国人の方は、数次再入国の許可を受けること
もできます。
再入国許可の有効期間は、在留期間の満了日を超える
ことはできず、最長で3年です。
ただし、特別永住者の場合は4年になります。
再入国の許可を受けて日本を出国した外国人が、
やむを得ない事情(病気など)で、その有効期間に
再入国ができないときは、在外日本大使館において、
1年を超えず、かつ、その再入国の許可を受けた日
から4年(特別永住者は5年)を超えない範囲で
その有効期間の延長の許可を受けることができますが、
出国前に与えられていた在留期間を超える延長は、
認められません。
審査の結果、再入国の許可が与えられた場合には、
旅券に再入国許可証印が押されます。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/08/29 18:01