長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

私の受任する案件の主なものとして、”内容証明”があります。

1通の内容証明を完成させると、非常に疲れます。

内容証明は、「一行20字、一枚26行」の形式さえ守れば、
使用する用紙等には制限がありません。

しかし、できれば内容証明専用の原稿用紙で作成したほうがいいと私は思っているので、毎回原稿用紙に手書きしております。(やっぱり、あの赤枠の原稿用紙じゃないと)

このデジタルな時代に何ともアナログなやり方ですが・・・。

私はそれほど字を書くのがうまいほうではないので、常に緊張します。

字が綺麗なだけでなく、文字の大きさが揃っているほうがいいと思うからです。

時には何枚も失敗し、やっと出来上がるなんてこともあります。

最悪なのは、最後の1行の文字のデキが気に入らない時です。
別に誤字があるわけではないので、そのままでも充分OKなのですが、とにかく文字のデキが気に入らない時は、正直、疲れますねえ。

精神的にも肉体的にもかなり疲れます。

でも、満足の仕上がりのいくものができれば、それが私に依頼された方の為にもなると信じ、何度も書き直すのです。

丁寧に真剣に!

これこそが内容証明を作成する時の肝です。