故意による事実の不告知が禁止されるのは、
”契約締結について勧誘するに際しての場面”に
限定されます。
不実告知の対象行為(参:第8回)の①から⑨までの事項で、
契約の締結を必要とする事情に関する事項は含まれません。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/08/17 21:23
故意による事実の不告知が禁止されるのは、
”契約締結について勧誘するに際しての場面”に
限定されます。
不実告知の対象行為(参:第8回)の①から⑨までの事項で、
契約の締結を必要とする事情に関する事項は含まれません。