行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
外国人として日本の国籍を離脱した者や、日本で出生した者など、上陸の手続を経ることなく日本に在留することになった外国人は、
日本国籍離脱や出生などの事由が生じた日から60日間は、
在留資格なしにそのまま日本に在留することができます。
この60日間に出国せずに日本に在留しようとするときは、
その事由が生じた日から30日以内に在留資格の取得の許可を
申請し、在留資格及び在留期間を取得する必要があります。
在留資格の取得許可申請時における提出書類
①出生による場合
・在留資格取得許可申請書
・出生したことを証する書面
・質問書
②出生以外の事由による場合
・在留資格取得許可申請書
・取得申請の事由を証する書面
・在留資格取得後、従事しようとする在留活動の内容等を
疎明する資料
審査の結果、在留資格の取得が許可される場合には、
在留資格及び在留期間が決定され、旅券に在留資格
取得許可証印が押されます。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/08/16 10:14
コメント追加