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外国人として日本の国籍を離脱した者や、日本で出生した者など、上陸の手続を経ることなく日本に在留することになった外国人は、
日本国籍離脱や出生などの事由が生じた日から60日間は、
在留資格なしにそのまま日本に在留することができます。
この60日間に出国せずに日本に在留しようとするときは、
その事由が生じた日から30日以内に在留資格の取得の許可を
申請し、在留資格及び在留期間を取得する必要があります。
審査の結果、在留資格の取得が許可される場合には、
在留資格及び在留期間が決定され、旅券に在留資格
取得許可証印が押されます。
日本国籍離脱や出生などの事由が生じた日から60日間は、
在留資格なしにそのまま日本に在留することができます。
この60日間に出国せずに日本に在留しようとするときは、
その事由が生じた日から30日以内に在留資格の取得の許可を
申請し、在留資格及び在留期間を取得する必要があります。
在留資格の取得許可申請時における提出書類
①出生による場合
・在留資格取得許可申請書
・出生したことを証する書面
・質問書
②出生以外の事由による場合
・在留資格取得許可申請書
・取得申請の事由を証する書面
・在留資格取得後、従事しようとする在留活動の内容等を
疎明する資料
審査の結果、在留資格の取得が許可される場合には、
在留資格及び在留期間が決定され、旅券に在留資格
取得許可証印が押されます。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/08/16 10:14