”第3種農地とは、市街化の区域内又は市街地化の
傾向が著しい区域内にある農地のことです。
つまり、第3種農地は必ずしも農業に利用しなければ
ならないという要請は低いと考えられています。
従って、第3種農地は、原則として転用が許可される
ことになります。
ただし、一つだけ注意点があります。
第3種農地の要件に該当しても、同時に”甲種農地”の
要件に該当することがありますが、その場合、甲種農地
として転用は厳しく制限されることになります。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/08/15 9:44