長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

不実告知は、”契約の締結について勧誘するに際して”と、
契約の解除を妨げるため”の2つの場合において禁止されています。

不実告知の対象となる事実は、次の通りです。

①役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの
 内容または効果その他これらに類するものとして経済
 産業省令で定める事項

②役務の提供または権利の行使による役務の提供に際し
 当該役務の提供を受ける者または当該権利の購入者が
 購入する必要のある商品がある場合には、その商品の
 種類及びその性質または品質その他これらに類するも
 のとして経済産業省令で定める事項

③役務の対価又は権利の販売価格その他の役務の提供を
 受ける者又は役務の提供を受ける権利者が支払わなけ
 ればならない金銭の額

④前号に掲げる金銭の支払いの時期及び方法

⑤役務の提供期間または権利の行使により受けることが
 できる役務の提供期間

⑥当該継続的役務提供等契約の解除に関する事項

⑦顧客が当該継続的役務提供等契約の締結を必要とする
 事情に関する事項

⑧前各号に掲げるもののほか、当該継続的役務提供等契約
 に関する事項であって、顧客または特定継続的役務の
 提供を受ける者もしくは特定継続的役務の提供を受ける
 権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な
 もの