行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
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不実告知は、”契約の締結について勧誘するに際して”と、
”契約の解除を妨げるため”の2つの場合において禁止されています。
不実告知の対象となる事実は、次の通りです。
①役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの
内容または効果その他これらに類するものとして経済
産業省令で定める事項
②役務の提供または権利の行使による役務の提供に際し
当該役務の提供を受ける者または当該権利の購入者が
購入する必要のある商品がある場合には、その商品の
種類及びその性質または品質その他これらに類するも
のとして経済産業省令で定める事項
③役務の対価又は権利の販売価格その他の役務の提供を
受ける者又は役務の提供を受ける権利者が支払わなけ
ればならない金銭の額
④前号に掲げる金銭の支払いの時期及び方法
⑤役務の提供期間または権利の行使により受けることが
できる役務の提供期間
⑥当該継続的役務提供等契約の解除に関する事項
⑦顧客が当該継続的役務提供等契約の締結を必要とする
事情に関する事項
⑧前各号に掲げるもののほか、当該継続的役務提供等契約
に関する事項であって、顧客または特定継続的役務の
提供を受ける者もしくは特定継続的役務の提供を受ける
権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な
もの