松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





不実告知は、”契約の締結について勧誘するに際して”と、
契約の解除を妨げるため”の2つの場合において禁止されています。

不実告知の対象となる事実は、次の通りです。

①役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの
 内容または効果その他これらに類するものとして経済
 産業省令で定める事項

②役務の提供または権利の行使による役務の提供に際し
 当該役務の提供を受ける者または当該権利の購入者が
 購入する必要のある商品がある場合には、その商品の
 種類及びその性質または品質その他これらに類するも
 のとして経済産業省令で定める事項

③役務の対価又は権利の販売価格その他の役務の提供を
 受ける者又は役務の提供を受ける権利者が支払わなけ
 ればならない金銭の額

④前号に掲げる金銭の支払いの時期及び方法

⑤役務の提供期間または権利の行使により受けることが
 できる役務の提供期間

⑥当該継続的役務提供等契約の解除に関する事項

⑦顧客が当該継続的役務提供等契約の締結を必要とする
 事情に関する事項

⑧前各号に掲げるもののほか、当該継続的役務提供等契約
 に関する事項であって、顧客または特定継続的役務の
 提供を受ける者もしくは特定継続的役務の提供を受ける
 権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な
 もの