長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

永住許可がなされるための要件は次の通りです。

1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すること


申請者が、日本人、永住許可を受けている者、日本国との
平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理
に関する特別法に定める特別永住者の配偶者又は子である
場合は、上記1及び2の要件を満たす必要は無く、難民認定
を受けている者であれば、2の要件を満たす必要はありま
せん。

永住許可申請時における提出書類

①素行が善良であることを証する資料
②独立の生計を営むに足りる収入、資産又は技能があることを
 明らかにする資料
③日本に居住する身元保証人の身元保証書
④身分関係を証明する文書
⑤永住を希望する理由に関する陳述書


審査の結果、永住が許可される場合は、旅券に永住許可の
証印が押されます。
永住を許可された者は、在留活動上の制限が無く、また、
在留期限もないので、資格外活動の許可や在留期間更新の
許可を受ける必要もなくなります。