長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

第2種農地の定義は、農地法4条2項2号に
規定があるのですが、極めて分かりにくい
ものとなっています。

簡単にまとめると次の通りです。

市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい
区域に近接する区域その他市街化が見込まれる
区域内にある農地で、おおむね20ヘクタール
未満であるもの


第2種農地の転用許可については以下の通りです。

①申請に係る農地に代えて周辺の土地を供する
 ことによっては、当該申請に係る事業の目的
 を達成することができないと認められるとき
 には、転用が認められます。

 →この「申請農地の代替地では目的が達せられ
  ないとき」の判断についてですが、これは、
  申請に係る事業の目的や建設される予定の
  施設の種類、事業に必要な土地の面積、当該
  農地の周辺に当該申請内容を達成することが
  可能な土地が存在しているか否か、特に第3
  種農地が存在しているか否かなど、諸般の事情
  から判断されることになります。

  *第3種農地については、次回詳しくご説明
   いたします。

②その他政令で定める相当の事由があるときは、
 転用が認められます。

 →これについては、”第1種農地”の転用が
  認められるときと同じであるとお考え下さい。