第2種農地の定義は、農地法4条2項2号に
規定があるのですが、極めて分かりにくい
ものとなっています。
簡単にまとめると次の通りです。
市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい
区域に近接する区域その他市街化が見込まれる
区域内にある農地で、おおむね20ヘクタール
未満であるもの
第2種農地の転用許可については以下の通りです。
①申請に係る農地に代えて周辺の土地を供する
ことによっては、当該申請に係る事業の目的
を達成することができないと認められるとき
には、転用が認められます。
→この「申請農地の代替地では目的が達せられ
ないとき」の判断についてですが、これは、
申請に係る事業の目的や建設される予定の
施設の種類、事業に必要な土地の面積、当該
農地の周辺に当該申請内容を達成することが
可能な土地が存在しているか否か、特に第3
種農地が存在しているか否かなど、諸般の事情
から判断されることになります。
*第3種農地については、次回詳しくご説明
いたします。
②その他政令で定める相当の事由があるときは、
転用が認められます。
→これについては、”第1種農地”の転用が
認められるときと同じであるとお考え下さい。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/08/01 21:23