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岩城行政書士事務所

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日本での就労が認められている外国人は、就職先に
提出する必要がある場合などには、入国管理局に
申請すれば、就労資格証明書の交付を受けることができます。

これは、入国管理局に置いてある申請書に必要事項を
記入して旅券又は登録証明書と一緒に提出して行います。
日本に在留する外国人が許可を受けた在留期間内に
本国やその他の第三国へ出国し、その後再び日本に
入国して在留しようとする場合は、出国前に再入国
の許可を受けていれば、改めて査証を取得する必要
はありません。

再入国の許可は原則として1回限り有効ですが、頻繁に
渡航する外国人の方は、数次再入国の許可を受けること
もできます。

再入国許可の有効期間は、在留期間の満了日を超える
ことはできず、最長で3年です。

ただし、特別永住者の場合は4年になります。

再入国の許可を受けて日本を出国した外国人が、
やむを得ない事情(病気など)で、その有効期間に
再入国ができないときは、在外日本大使館において、
1年を超えず、かつ、その再入国の許可を受けた日
から4年(特別永住者は5年)
を超えない範囲で
その有効期間の延長の許可を受けることができますが、
出国前に与えられていた在留期間を超える延長は、
認められません。

審査の結果、再入国の許可が与えられた場合には、
旅券に再入国許可証印が押されます。
私の受任する案件の主なものとして、”内容証明”があります。

1通の内容証明を完成させると、非常に疲れます。

内容証明は、「一行20字、一枚26行」の形式さえ守れば、
使用する用紙等には制限がありません。

しかし、できれば内容証明専用の原稿用紙で作成したほうがいいと私は思っているので、毎回原稿用紙に手書きしております。(やっぱり、あの赤枠の原稿用紙じゃないと)

このデジタルな時代に何ともアナログなやり方ですが・・・。

私はそれほど字を書くのがうまいほうではないので、常に緊張します。

字が綺麗なだけでなく、文字の大きさが揃っているほうがいいと思うからです。

時には何枚も失敗し、やっと出来上がるなんてこともあります。

最悪なのは、最後の1行の文字のデキが気に入らない時です。
別に誤字があるわけではないので、そのままでも充分OKなのですが、とにかく文字のデキが気に入らない時は、正直、疲れますねえ。

精神的にも肉体的にもかなり疲れます。

でも、満足の仕上がりのいくものができれば、それが私に依頼された方の為にもなると信じ、何度も書き直すのです。

丁寧に真剣に!

これこそが内容証明を作成する時の肝です。

特定継続的役務提供契約における事業者に対する
法が定めた行為規制は、当ブログ第5回から前回
まで
にご説明した規制以外には、以下のものが
禁止行為として定められています。

①威迫・困惑行為
②債務の履行拒否・不当遅延
③迷惑な勧誘・解除妨害
④判断力不足に便乗した契約締結
⑤適合性原則違反
⑥契約書虚偽記載
⑦クーリングオフ妨害のための商品使用
⑧関連商品販売契約の債務の履行拒否・不当遅延
一昨日から昨日にかけて毎年恒例の24時間テレビが行われましたね。

あの番組中、必ず聴くことができるのが、ZARDの「負けないで」ですね。

いまだに”応援歌”として根強い人気を誇る曲ですね。

皆さんは、自分を奮い立たせる時に音楽を聴いたりしますか?

私がそんな時に聴きたくなる曲が、ザ・ブルーハーツの”TRAIN-TRAIN”です。

別に落ち込んでる時や元気がない時聴きたくなるというよりは、自分に気合を入れる時に聴きたくなります。

今、私が置かれている状況からすれば、「この難しい案件絶対に成し遂げてみせるぞ!」という気合を入れる為に”TRAIN-TRAIN”を聴いています。

自分を奮い立たせるためにこの曲を聴くという方は、私と同世代の方には多いのではないでしょうか?

 
栄光に向かって走る あの列車に乗って行こう
 はだしのままで飛び出して あの列車に乗って行こう
    
 見えない自由がほしくて 
 見えない銃を撃ちまくる
 本当の声を聞かせておくれよ
    
 TRAIN TRAIN走って行け TRAIN TRAINどこまでも
 TRAIN TRAIN走って行け TRAIN TRAINどこまでも
祖父の戸籍に偽装婚記録、在留資格取れず日系三世審判請求


申立てをした方の祖父というのは、熊本県出身。
ペルーに渡り、ボリビアでブラジル人女性と結婚。
その後、7人の子をもうけ、死去。

申立人は、祖父の婚姻証明書、父の出生証明書と婚姻証明書を
添えて、定住者への在留資格変更を入管に申請。

しかし、祖父の戸籍には、申立人の祖母とは別の女性との
婚姻が記載されていたため、申立ては不許可となった。

この申立人の祖母とは別の女性との婚姻届出は、ボリビアに住む
男性が郵送で行っており、届出を受けた村役場は届出を受理。
これに基づき、当該男性は定住者在留資格を取得。

申立人の代理人である弁護士さんが、ボリビアから戸籍記録などを
取り寄せたが、祖父が申立人の祖母以外の女性と結婚した事実は無く、
戸籍に記録された女性も実在していないことが判明。

弁護士は「記載内容が虚偽なのは明らか。届出書類は現地で使われて
いる様式通りに巧妙に偽造されている。」としている。

つまり、入国ブローカー的な闇の組織が関与しているということか?
まあ、実際にあり得ないような話じゃないしなあ。

ただ、そもそも郵送されてきた婚姻届出(しかも外国人がらみ)を簡単に受理したことに問題は無いだろうか?

「届出書類の様式が整っていればOK」の発想には、やはり、「?」だなあ。

せめて本人確認だけでもしていれば、結果は違ったのでは?

弁護士さんの調べたことが事実であれば、実在しない人の婚姻届出を受理したってことになるんだけどなあ。

我々の仕事と密接に関連する事件なだけに、今回の戸籍訂正審判請求の
結果がどうなるか気になるところです。

そして、自らの日々の仕事においてもしっかりとした事実確認をするべきであるということを、もう一度肝に銘じ直したところです。
本来であれば、土地の所有者が自己の土地を自由に転売
できるのが当たり前です。

しかし、農地の場合は原則として農業委員会または都道府県知事の
許可が必要になります。

農業生産力の維持・拡大のためには、農地を耕作する方自身が
農地を所有するのが最も望ましい姿です。

そこで農地法3条は、耕作せずに単なる資産保有目的や投機目的
で農地が取得されることが無いように規制し、農業経営に対する
意欲や能力のある生産性の高い農業経営者によって農地が効率的に
利用されるようにする為に、農地の売買等について許可制を採用
しているのです。

ちなみに、農地を農地以外の住宅地や工場用地に転用するための
売買については、農地法5条の許可が必要となりますが、これに
ついては、後日ご説明したいと思います。
故意による事実の不告知が禁止されるのは、
契約締結について勧誘するに際しての場面”に
限定されます。

不実告知の対象行為(参:第8回)の①から⑨までの事項で、
契約の締結を必要とする事情に関する事項は含まれません。
外国人として日本の国籍を離脱した者や、日本で出生した者など、上陸の手続を経ることなく日本に在留することになった外国人は、
日本国籍離脱や出生などの事由が生じた日から60日間は、
在留資格なしにそのまま日本に在留することができます。

この60日間に出国せずに日本に在留しようとするときは、
その事由が生じた日から30日以内に在留資格の取得の許可を
申請し、在留資格及び在留期間を取得する
必要があります。

在留資格の取得許可申請時における提出書類

①出生による場合
 ・在留資格取得許可申請書
 ・出生したことを証する書面
 ・質問書

②出生以外の事由による場合
 ・在留資格取得許可申請書
 ・取得申請の事由を証する書面
 ・在留資格取得後、従事しようとする在留活動の内容等を
  疎明する資料


審査の結果、在留資格の取得が許可される場合には、
在留資格及び在留期間が決定され、旅券に在留資格
取得許可証印が押されます。
”第3種農地とは、市街化の区域内又は市街地化の
傾向が著しい区域内にある農地のことです。

つまり、第3種農地は必ずしも農業に利用しなければ
ならないという要請は低いと考えられています。

従って、第3種農地は、原則として転用が許可される
ことになります。

ただし、一つだけ注意点があります。

第3種農地の要件に該当しても、同時に”甲種農地”の
要件に該当することがありますが、その場合、甲種農地
として転用は厳しく制限されることになります。
不実告知は、”契約の締結について勧誘するに際して”と、
契約の解除を妨げるため”の2つの場合において禁止されています。

不実告知の対象となる事実は、次の通りです。

①役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの
 内容または効果その他これらに類するものとして経済
 産業省令で定める事項

②役務の提供または権利の行使による役務の提供に際し
 当該役務の提供を受ける者または当該権利の購入者が
 購入する必要のある商品がある場合には、その商品の
 種類及びその性質または品質その他これらに類するも
 のとして経済産業省令で定める事項

③役務の対価又は権利の販売価格その他の役務の提供を
 受ける者又は役務の提供を受ける権利者が支払わなけ
 ればならない金銭の額

④前号に掲げる金銭の支払いの時期及び方法

⑤役務の提供期間または権利の行使により受けることが
 できる役務の提供期間

⑥当該継続的役務提供等契約の解除に関する事項

⑦顧客が当該継続的役務提供等契約の締結を必要とする
 事情に関する事項

⑧前各号に掲げるもののほか、当該継続的役務提供等契約
 に関する事項であって、顧客または特定継続的役務の
 提供を受ける者もしくは特定継続的役務の提供を受ける
 権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な
 もの
暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?
体調を崩さぬよう、お気を付け下さい。






岩城久行政書士事務所
行政書士 岩城久


                     2007年 盛夏
一昨日の夜何気なく見ていたテレビドラマ。
”グッジョブ”というNHKのドラマ。
結局、昨夜も続きを見てしまった。

どうやら以前放送されていたもので、私が見たのはその再放送。
特に何が面白いわけではないけど、ついつい2日間とも見てしまいました。


ドラマの内容的には、日々社内で起こることをOL目線で語っているって感じかな。

私はサラリーマンやOLの世界のことが全く分からない。
何故なら、一度もそういった職に就いたことがないからだ。

今回のドラマだけでなく、サラリーマンやOLが主人公のドラマの話をする時に、よく耳にするのが、「リアル感がない」ということ。

つまり、「あんなマンションに住めるサラリーマンなんてほとんどいない。」とか、「あんな社内恋愛はない」とか・・・。
あくまでもフィクションの世界ということらしい。
まあ、ドラマだから当たり前か。

私には、サラリーマンやOLには一つだけ羨ましいものがある。

それが、ボーナス

これが羨ましい。
我々のような個人事業主にはありえないものだ。
年2回(普通は)の臨時収入がなんとも羨ましい。

もちろん、最近は不景気の影響で現金ではなく、現物支給だったとか、大幅にボーナスがカットされたなんて話も良く聞くから、一概にいいものとも言えないのかもしれないけど・・・。

あっ!そうか!

私は自分自身を客観的に評価すればいいのか。
つまり、自分の仕事ぶりを自分で評価し、それに基づいてボーナスを自分に与えればいいじゃないか!

それは、現金では意味が無いな。
現物支給がいい。

要するに「グッジョブ!」と自分にご褒美を与えるのだ。

しかも、大きなそして困難な仕事を完遂できたときに与えることにしよう。

もちろん、依頼人さんに満足していただいたことが要件だ。

いいじゃない、この制度。







単なる自己満足か?
梅雨も明けたらしく、とにかく毎日暑いですねえ。

私の事務所は西日がきつく、午後は非常に暑くなります。

私が事務所を開いてから二度目の夏を迎えたのですが、昨年はまだまだ駆け出しの身(まあ、今もそれほど変わりませんが・・・)だったため、事務所に来所される方はほとんどいらっしゃいませんでした。(悲しい過去・・・。)

したがって、来所された方に暑い思いをさせてはいけないなどとは、全く考えもしなかったのですが、この春以降有難いことにフリーの相談者(事務所の看板を御覧になっていらっしゃる方)が増えてきております。

私自身が事務所で仕事をする際には、扇風機で足りるのですが、流石に相談者の方にとっては暑いと思われます。
暑さに耐えなければならない事務所でまともな相談をするのもなかなか難しいことではないかなあとも感じます。

そこで、一念発起!

「そうだ、クーラーを買おう!」

まだまだこれからが夏本番。
きっと、この投資が私に幸運をもたらしてくれるものと信じます。

1日に2007年分の路線価が発表されましたね。

日本で一番路線価が高いのは、20年以上にわたって、
東京都銀座1丁目の鳩居堂前で、2007年分の価格は
バブル期の3分の2まで戻したそうです。

ちなみに、前年比33%増です。
都市部では確実に不動産バブルがきているようです。

さて、我々が住む松本に目を転じてみると、松本市内で
最も路線価が高いのは、”深志1丁目しらかば通り”
だそうです。

問題は前年比。
なんと、5.7%の減。

銀座と松本における路線価の変化を見ても、地域間格差が
確実に起きていることが伺えますね。

ところで私は今日、受諾している相続関連の業務のために
松本の税務署へ行ってきました。
相続税に関して税務署に問い合せしたいことがあった
からですが、タイムリーにも路線価について聞く必要
があるかもしれませんでした。

しかし、私が相続税上の評価額を知りたかった土地は、
倍率方式により相続税を計算する土地でした。

倍率方式とは、市街地以外にある土地の相続税を計算する
上で用いられる方式で、固定資産税評価額に土地の種類や
用途地域によって、ある一定の倍率を乗ずる方式により
土地の価格を決定する方式です。

これで、土地の評価額は分かりました。

あとは、預貯金等、不動産以外の財産の合計金額を出せば、
相続税が必要になるか否かが分かることになります。



永住許可がなされるための要件は次の通りです。

1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すること


申請者が、日本人、永住許可を受けている者、日本国との
平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理
に関する特別法に定める特別永住者の配偶者又は子である
場合は、上記1及び2の要件を満たす必要は無く、難民認定
を受けている者であれば、2の要件を満たす必要はありま
せん。

永住許可申請時における提出書類

①素行が善良であることを証する資料
②独立の生計を営むに足りる収入、資産又は技能があることを
 明らかにする資料
③日本に居住する身元保証人の身元保証書
④身分関係を証明する文書
⑤永住を希望する理由に関する陳述書


審査の結果、永住が許可される場合は、旅券に永住許可の
証印が押されます。
永住を許可された者は、在留活動上の制限が無く、また、
在留期限もないので、資格外活動の許可や在留期間更新の
許可を受ける必要もなくなります。
第2種農地の定義は、農地法4条2項2号に
規定があるのですが、極めて分かりにくい
ものとなっています。

簡単にまとめると次の通りです。

市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい
区域に近接する区域その他市街化が見込まれる
区域内にある農地で、おおむね20ヘクタール
未満であるもの


第2種農地の転用許可については以下の通りです。

①申請に係る農地に代えて周辺の土地を供する
 ことによっては、当該申請に係る事業の目的
 を達成することができないと認められるとき
 には、転用が認められます。

 →この「申請農地の代替地では目的が達せられ
  ないとき」の判断についてですが、これは、
  申請に係る事業の目的や建設される予定の
  施設の種類、事業に必要な土地の面積、当該
  農地の周辺に当該申請内容を達成することが
  可能な土地が存在しているか否か、特に第3
  種農地が存在しているか否かなど、諸般の事情
  から判断されることになります。

  *第3種農地については、次回詳しくご説明
   いたします。

②その他政令で定める相当の事由があるときは、
 転用が認められます。

 →これについては、”第1種農地”の転用が
  認められるときと同じであるとお考え下さい。