長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

いや~、それにしても最近は私のやっているもう一つのブログ”中産階級ハーレム”のブログサイトである”松AZ”の「新アルプス公園物語」というブログコンテストのネタを考えることに夢中になってしまい、こちらのエントリーが疎かになってしまっていますねえ。あちらのコンテストは今日で終了なので、またきっちりこちらのエントリーを充実していこうと思っております。

では、本題。

在留期間の更新は、在留期間が満了する日までに
在留期間の更新の手続をしなくてはなりません。

この更新の申請は、在留期間が満了する日の
2ヶ月前ごろから受け付けてもらえます。

更新の申請時における提出書類
 ①在留期間更新許可申請書
 ②在留期間の更新を必要とする理由を証する書類


尚、在留期間の更新は、申請すれば必ず許可される
というものではありません。

審査の結果、更新が許可されると、旅券に在留期間
更新許可証印が押されます。

在留期間を超えて不法に残留すれば、処罰や退去強制の
対象となります。