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第1種農地とは簡単に言うと、”良好な営農条件を備えている農地”のことです。
詳細な内容については農地法4条2項1号ロに記載されています。
第1種農地とは、農地として利用することが最も合理的
であるとされている土地であることから、原則的には
転用の許可がなされないことになっています。
例外的に転用が許可される場合は、以下の通りです。
①土地収用法等による告示(公共的な目的や公益的な目的)で、
当該土地を利用する必要があると認められた場合
②申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な
利用に供するために行うものであって、当該利用の目的を
達成する上で当該農地を供することが必要であると認めら
れる場合
③申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、
家畜産物販売施設に供するために行われる場合
④申請に係る農地をその他の地域の農業の振興に資する
施設として農林水産省令で定めるものの用に供するため
に行われる場合
⑤申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は
不適法なものとして農林水産省令で定める施設の用に
供するために行われるものであること
⑥申請に係る農地を調査研究、土石の採取その他の
特別の立地条件を必要とする農林水産省令で定める事業
の用に供するために行われるものであること
⑦申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として
同一の事業の目的に供するために行うものであって、
当該事業の目的を達成する上で、当該農地を供すること
が必要であると認められるものであること
⑧申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で
農林水産省令で定めるものの用に供するために行われる
ものであること
⑨農地法施行令1条の8第1項に掲げる法律の定める
ところに従って行われる場合で、同条2項各号のいずれ
かに該当するもの
⑩その他の地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画
に従って行われる場合で農林水産省令で定める要件に該当
するものであること
詳細な内容については農地法4条2項1号ロに記載されています。
第1種農地とは、農地として利用することが最も合理的
であるとされている土地であることから、原則的には
転用の許可がなされないことになっています。
例外的に転用が許可される場合は、以下の通りです。
①土地収用法等による告示(公共的な目的や公益的な目的)で、
当該土地を利用する必要があると認められた場合
②申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な
利用に供するために行うものであって、当該利用の目的を
達成する上で当該農地を供することが必要であると認めら
れる場合
③申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、
家畜産物販売施設に供するために行われる場合
④申請に係る農地をその他の地域の農業の振興に資する
施設として農林水産省令で定めるものの用に供するため
に行われる場合
⑤申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は
不適法なものとして農林水産省令で定める施設の用に
供するために行われるものであること
⑥申請に係る農地を調査研究、土石の採取その他の
特別の立地条件を必要とする農林水産省令で定める事業
の用に供するために行われるものであること
⑦申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として
同一の事業の目的に供するために行うものであって、
当該事業の目的を達成する上で、当該農地を供すること
が必要であると認められるものであること
⑧申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で
農林水産省令で定めるものの用に供するために行われる
ものであること
⑨農地法施行令1条の8第1項に掲げる法律の定める
ところに従って行われる場合で、同条2項各号のいずれ
かに該当するもの
⑩その他の地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画
に従って行われる場合で農林水産省令で定める要件に該当
するものであること
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/07/19 16:50