事業者が交付することを要する書面のうち、今日は
”契約書面”についてです。
1.交付時期
契約書面の交付時期は、契約を締結したときから
「遅滞」なくです。
つまり、対面取引であれば直ちにその場で交付する
ことが必要になります。
2.記載事項
①役務の内容のうち次の事項と、購入する必要が
ある商品名
・役務の種類
・役務提供の形態または方法
・役務を提供する時間数、回数、その他の
数量の総計
・施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する
者の資格、能力等について特約がある時は、その
内容
②役務の対価その他支払わなければならない金銭の額
③金銭の支払時期・方法
④役務の提供期間
⑤クーリング・オフに関する事項
⑥中途解約に関する事項
⑦役務提供事業者の氏名・名称、住所、電話番号、
法人の場合は代表者の氏名
⑧契約締結を担当した者の氏名
⑨契約締結の年月日
⑩役務の提供に際し、役務の提供を受けようとする者が
購入する必要のある商品がある場合には、その種類
及び数量
⑪割賦販売法に基づく抗弁権の接続が認められること
⑫前払取引を行うときは、前受金の保全措置に関する事項
⑬役務の提供に際し、役務の提供を受ける者が購入する
必要のある商品があるときは、当該商品を販売する者の
氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては
代表者の氏名
3.記載方法
書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に、
赤字で記載することを要し、
その文字は、8ポイントの大きさの活字であること。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/07/15 11:31