行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
事業者が交付することを要する書面のうち、今日は
”契約書面”についてです。
1.交付時期
契約書面の交付時期は、契約を締結したときから
「遅滞」なくです。
つまり、対面取引であれば直ちにその場で交付する
ことが必要になります。
2.記載事項
①役務の内容のうち次の事項と、購入する必要が
ある商品名
・役務の種類
・役務提供の形態または方法
・役務を提供する時間数、回数、その他の
数量の総計
・施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する
者の資格、能力等について特約がある時は、その
内容
②役務の対価その他支払わなければならない金銭の額
③金銭の支払時期・方法
④役務の提供期間
⑤クーリング・オフに関する事項
⑥中途解約に関する事項
⑦役務提供事業者の氏名・名称、住所、電話番号、
法人の場合は代表者の氏名
⑧契約締結を担当した者の氏名
⑨契約締結の年月日
⑩役務の提供に際し、役務の提供を受けようとする者が
購入する必要のある商品がある場合には、その種類
及び数量
⑪割賦販売法に基づく抗弁権の接続が認められること
⑫前払取引を行うときは、前受金の保全措置に関する事項
⑬役務の提供に際し、役務の提供を受ける者が購入する
必要のある商品があるときは、当該商品を販売する者の
氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては
代表者の氏名
3.記載方法
書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に、
赤字で記載することを要し、
その文字は、8ポイントの大きさの活字であること。