長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

外国人の方が現に有する在留資格以外の在留資格に
属する活動を専ら行おうとするときは、在留資格の
変更の手続が必要になります。

ただし、在留資格の変更は申請すれば必ず許可される
わけではありません。

許可申請時に提出を要する書類
 ①在留資格変更許可申請書
 ②新たに従事しようとする活動の具体的な内容を
  疎明する資料


審査の結果、在留資格の変更が許可される場合には、
新たな在留資格及び在留期間が決定され、旅券に
在留資格変更許可認印が押されます。

在留資格の変更を受けることなしに、その在留資格
の下では許容されていない収入を伴う事業を運営する
活動又は報酬を受ける活動を専ら行っている者は、
処罰の対象となり退去強制の対象となります。