外国人の方が現に有する在留資格以外の在留資格に
属する活動を専ら行おうとするときは、在留資格の
変更の手続が必要になります。
ただし、在留資格の変更は申請すれば必ず許可される
わけではありません。
許可申請時に提出を要する書類
①在留資格変更許可申請書
②新たに従事しようとする活動の具体的な内容を
疎明する資料
審査の結果、在留資格の変更が許可される場合には、
新たな在留資格及び在留期間が決定され、旅券に
在留資格変更許可認印が押されます。
在留資格の変更を受けることなしに、その在留資格
の下では許容されていない収入を伴う事業を運営する
活動又は報酬を受ける活動を専ら行っている者は、
処罰の対象となり退去強制の対象となります。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/07/14 18:07