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甲種農地については原則として転用の許可はなされないことになっています。

ただし、原則があれば当然例外もあります。

甲種農地の転用が許可されるのは以下の場合です。

 ①公共的な目的や公益的な目的で当該土地を
  利用する必要があると認められた場合

 ②申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の
  一時的な利用(一時的に資材置き場や駐車場
  やイベント会場として農地を使用する場合で
  あり、しかも農地への原状回復が容易である
  こと)に供するために行うものであって、当
  該利用の目的を達成するうえで当該農地を供
  することが必要であると認められる場合

 ③申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理
  加工施設、農畜産物販売施設に供するために
  行われる場合

 ④申請に係る農地をその他地域の農業の振興に
  資する施設として農林水産省令で定めるもの
  の用に供するために行われる場合

 ⑤申請に係る農地を調査研究、土石の採取その
  他の特別の立地条件を必要とする農林水産省
  令で定める事業の用に供するために行われる
  ものであること

 ⑥申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体
  として同一の事業の目的に供するために行う
  ものであって、当該事業の目的を達成する上
  で、当該農地を供することが必要であると認
  められるものであること

 ⑦申請に係る農地を公益性が高いと認められる
  事業で農林水産省令で定めるものの用に供す
  るために行われるものであること

 ⑧農地法施行令1条の8第1項各号に掲げる法
  律の定めるところに従って行われる場合で、
  同条2項各号のいづれかに該当するもの

 ⑨その他の地域の農業の振興に関する地方公共
  団体の計画に従って行われる場合で、農林水
  産省令で定める要件に該当するものであるこ
  と

 *それぞれの中身(農林水産省令で定めるものなど)
  については、かなり詳細に定められているので、
  それらについてはいづれ機会を見てご説明したい
  と思います。