Q22.相続税に関する”小規模宅地等の特例”って何?
A.遺産である宅地について一定の条件を満たせば、
評価額を大幅に減額する特例です。
減額される割合は、宅地の用途によって異なります。
①自宅用の宅地
~相続人が居住を継続するのであれば、面積240
平方メートルまでの部分について評価額が80%
減額されます。
居住を継続しない場合は、50%減額です。
②事業用の宅地
(故人が経営していたマンションや駐車場など)
~面積200平方メートルの部分までにつき50%
減額されます。
また、特定事業用宅地(その宅地の上で被相続人
もしくは被相続人と生計を共にする人により事業
が営まれていた宅地)であれば、面積400平方
メートルまでの部分について80%減額になります。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/07/05 18:07