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岩城行政書士事務所

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Q22.相続税に関する”小規模宅地等の特例”って何?

  A.遺産である宅地について一定の条件を満たせば、
    評価額を大幅に減額する特例です。
    減額される割合は、宅地の用途によって異なります。

    ①自宅用の宅地
     ~相続人が居住を継続するのであれば、面積240
      平方メートルまでの部分について評価額が80%
      減額されます。
      居住を継続しない場合は、50%減額です。

    ②事業用の宅地
      (故人が経営していたマンションや駐車場など)
     ~面積200平方メートルの部分までにつき50%
      減額されます。
      また、特定事業用宅地(その宅地の上で被相続人
      もしくは被相続人と生計を共にする人により事業
      が営まれていた宅地)であれば、面積400平方
      メートルまでの部分について80%減額になります。