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事業者が交付することを要する書面のうち、今日は
”概要書面”についてご説明します。
①交付時期
”概要書面”の交付時期は、「契約を締結するまでに」です。
これは、契約締結に至っていない状況を意味します。
ただし、広く浅くに配布される宣伝用のパンフレットや
チラシ等は、仮に法定の概要書面の記載事項を全て記載
してあるとしても、概要書面として交付されたものである
とは解されません。
あくまでも具体的に契約の誘引を始めた時点から契約の
承諾を求める時点までに交付することを要します。
②記載事項
1.事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、法人の場合は
代表者の氏名
2.提供される役務の内容
3.購入する必要のある関連商品がある場合には、その
商品名、種類及び数量
4.役務の対価その他支払わなければならない金銭の
概算額
5.4の金銭の支払時期及び方法
6.役務の提供期間
7.クーリング・オフに関する事項
8.中途解約に関する事項
9.割賦販売法に基づく抗弁権の接続が認められること
10.前払取引に係る前受金についての保全措置に関する事項
11.特約があるときは、その内容
③記載方法
書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に、赤字で
記載することを要し、その活字は8ポイント以上の
大きさであることを要する。
”概要書面”についてご説明します。
①交付時期
”概要書面”の交付時期は、「契約を締結するまでに」です。
これは、契約締結に至っていない状況を意味します。
ただし、広く浅くに配布される宣伝用のパンフレットや
チラシ等は、仮に法定の概要書面の記載事項を全て記載
してあるとしても、概要書面として交付されたものである
とは解されません。
あくまでも具体的に契約の誘引を始めた時点から契約の
承諾を求める時点までに交付することを要します。
②記載事項
1.事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、法人の場合は
代表者の氏名
2.提供される役務の内容
3.購入する必要のある関連商品がある場合には、その
商品名、種類及び数量
4.役務の対価その他支払わなければならない金銭の
概算額
5.4の金銭の支払時期及び方法
6.役務の提供期間
7.クーリング・オフに関する事項
8.中途解約に関する事項
9.割賦販売法に基づく抗弁権の接続が認められること
10.前払取引に係る前受金についての保全措置に関する事項
11.特約があるときは、その内容
③記載方法
書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に、赤字で
記載することを要し、その活字は8ポイント以上の
大きさであることを要する。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/06/20 19:15