長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

Q20.相続税の配偶者控除の額とは?

  A.「1億6000万円」か、
    「法定相続分」のどちらか多いほうが控除されます。


Q21.相続税の未成年者控除の額とは?

  A.「6万円×20歳に達するまでの年数」が控除されます。