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外国人の方々が日本に在留することができる資格については、
前回までで一応ご説明することができました。
今日からは、日本に在留する外国人の方々が在留するにあたって
必要とされる許可その他の手続について説明していきたいと
思います。
まずは、「資格外活動の許可」についてご説明します。
入管法第19条第2項によると、「資格外活動の許可」とは、
”外国人が現在与えられている在留資格に属する
活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は
報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な
許可”
となっています。
例えば、宣教師が英会話学校で英語を教えようとする場合や、
留学生が学費や生活費の足しにする目的でアルバイトをする
ことなどが、「資格外活動」になります。
ただし、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
「定住者」の在留資格を有する方と、第2次世界大戦終了以前
から引き続き日本に在留している朝鮮半島及び台湾出身者やその
子孫(特別永住者)については、日本での在留活動に制限は
ありません。
許可申請時提出を要する書類
①資格外活動許可申請書
②資格外活動の具体的な内容を疎明する資料
審査の結果、資格外活動が許可される場合には、資格外活動
許可書が交付されます。
外国人が資格外活動の許可を受けることなく、又は許可の範囲を
超えて現に有する在留資格に属する活動以外の収入を伴う事業を
運営する活動又は報酬を受ける活動を行った場合は、処罰の対象
となりますし、強制退去の対象にもなります。
また、こういった資格外活動を行う者の雇用者は、不法就労の
助長者として処罰されます。
したがって、外国人の方々を雇い入れる時は、資格外活動の
許可を受けているか必ず確認して下さい。
「知らなかった」では済まされませんので、注意してください!