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外国人の方々が日本に在留することができる資格については、
前回までで一応ご説明することができました。
今日からは、日本に在留する外国人の方々が在留するにあたって
必要とされる許可その他の手続について説明していきたいと
思います。
まずは、「資格外活動の許可」についてご説明します。
入管法第19条第2項によると、「資格外活動の許可」とは、
”外国人が現在与えられている在留資格に属する
活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は
報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な
許可”
となっています。
例えば、宣教師が英会話学校で英語を教えようとする場合や、
留学生が学費や生活費の足しにする目的でアルバイトをする
ことなどが、「資格外活動」になります。
ただし、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
「定住者」の在留資格を有する方と、第2次世界大戦終了以前
から引き続き日本に在留している朝鮮半島及び台湾出身者やその
子孫(特別永住者)については、日本での在留活動に制限は
ありません。
審査の結果、資格外活動が許可される場合には、資格外活動
許可書が交付されます。
外国人が資格外活動の許可を受けることなく、又は許可の範囲を
超えて現に有する在留資格に属する活動以外の収入を伴う事業を
運営する活動又は報酬を受ける活動を行った場合は、処罰の対象
となりますし、強制退去の対象にもなります。
また、こういった資格外活動を行う者の雇用者は、不法就労の
助長者として処罰されます。
したがって、外国人の方々を雇い入れる時は、資格外活動の
許可を受けているか必ず確認して下さい。
「知らなかった」では済まされませんので、注意してください!
前回までで一応ご説明することができました。
今日からは、日本に在留する外国人の方々が在留するにあたって
必要とされる許可その他の手続について説明していきたいと
思います。
まずは、「資格外活動の許可」についてご説明します。
入管法第19条第2項によると、「資格外活動の許可」とは、
”外国人が現在与えられている在留資格に属する
活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は
報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な
許可”
となっています。
例えば、宣教師が英会話学校で英語を教えようとする場合や、
留学生が学費や生活費の足しにする目的でアルバイトをする
ことなどが、「資格外活動」になります。
ただし、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
「定住者」の在留資格を有する方と、第2次世界大戦終了以前
から引き続き日本に在留している朝鮮半島及び台湾出身者やその
子孫(特別永住者)については、日本での在留活動に制限は
ありません。
許可申請時提出を要する書類
①資格外活動許可申請書
②資格外活動の具体的な内容を疎明する資料
審査の結果、資格外活動が許可される場合には、資格外活動
許可書が交付されます。
外国人が資格外活動の許可を受けることなく、又は許可の範囲を
超えて現に有する在留資格に属する活動以外の収入を伴う事業を
運営する活動又は報酬を受ける活動を行った場合は、処罰の対象
となりますし、強制退去の対象にもなります。
また、こういった資格外活動を行う者の雇用者は、不法就労の
助長者として処罰されます。
したがって、外国人の方々を雇い入れる時は、資格外活動の
許可を受けているか必ず確認して下さい。
「知らなかった」では済まされませんので、注意してください!
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/06/17 15:19