”甲種農地”とは、簡単に言えば、市街化調整区域内にある
特に良好な営農条件を備えている農地のことです。
より詳細に説明すると以下の通りになります。
①おおむね20ヘクタールの規模の一団の農地の区域内にある
農地のうち、その区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能
農業機械による営農に適するものであると認められたもの
②特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地のうち、
当該特定土地改良事業の工事が完了した年度の翌年度から
起算して8年を経過したもの以外のもの
以上になります。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/06/15 21:19