行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
”甲種農地”とは、簡単に言えば、市街化調整区域内にある
特に良好な営農条件を備えている農地のことです。
より詳細に説明すると以下の通りになります。
①おおむね20ヘクタールの規模の一団の農地の区域内にある
農地のうち、その区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能
農業機械による営農に適するものであると認められたもの
②特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地のうち、
当該特定土地改良事業の工事が完了した年度の翌年度から
起算して8年を経過したもの以外のもの
以上になります。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/06/15 21:19
コメント追加