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岩城行政書士事務所

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”甲種農地”とは、簡単に言えば、市街化調整区域内にある
特に良好な営農条件を備えている農地のことです。

より詳細に説明すると以下の通りになります。

①おおむね20ヘクタールの規模の一団の農地の区域内にある
 農地のうち、その区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能
 農業機械による営農に適するものであると認められたもの

②特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地のうち、
 当該特定土地改良事業の工事が完了した年度の翌年度から
 起算して8年を経過したもの以外のもの

以上になります。