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前回の続きです。
今日は、”公正証書の債務名義としての効力”です。
”債務名義”とは、簡単に言うと、強制執行をする
ために必要となるもの、逆に言うと、債務名義が
あれば、強制執行が可能になります。
この債務名義として認められることが、公正証書の
重要な役割の一つとなります。
それでは、”債務名義として認められる公正証書”とは、
どのようなものなのでしょうか?
まず大切なことは、
「一定の金額の金銭の支払又は一定の数量の代替物
若しくは有価証券の給付を目的とする特定の請求」
について作成された公正証書であることが必要と
なります。
次に、「執行認諾約款」が記載されていることが
必要となります。
”執行認諾約款”とは、債務者が「強制執行されても
文句は言いません。」と表明することです。
以上の2点の要件を満たしていれば、その公正証書は
債務名義としての効力を有していることになります。