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前回の続きです。
今日は、”公正証書の債務名義としての効力”です。
”債務名義”とは、簡単に言うと、強制執行をする
ために必要となるもの、逆に言うと、債務名義が
あれば、強制執行が可能になります。
この債務名義として認められることが、公正証書の
重要な役割の一つとなります。
それでは、”債務名義として認められる公正証書”とは、
どのようなものなのでしょうか?
まず大切なことは、
「一定の金額の金銭の支払又は一定の数量の代替物
若しくは有価証券の給付を目的とする特定の請求」
について作成された公正証書であることが必要と
なります。
次に、「執行認諾約款」が記載されていることが
必要となります。
”執行認諾約款”とは、債務者が「強制執行されても
文句は言いません。」と表明することです。
以上の2点の要件を満たしていれば、その公正証書は
債務名義としての効力を有していることになります。
今日は、”公正証書の債務名義としての効力”です。
”債務名義”とは、簡単に言うと、強制執行をする
ために必要となるもの、逆に言うと、債務名義が
あれば、強制執行が可能になります。
この債務名義として認められることが、公正証書の
重要な役割の一つとなります。
それでは、”債務名義として認められる公正証書”とは、
どのようなものなのでしょうか?
まず大切なことは、
「一定の金額の金銭の支払又は一定の数量の代替物
若しくは有価証券の給付を目的とする特定の請求」
について作成された公正証書であることが必要と
なります。
次に、「執行認諾約款」が記載されていることが
必要となります。
”執行認諾約款”とは、債務者が「強制執行されても
文句は言いません。」と表明することです。
以上の2点の要件を満たしていれば、その公正証書は
債務名義としての効力を有していることになります。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/05/30 15:23