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農地についての所有権、地上権、永小作権、賃借権等を
取得しようとする方が、農地転用許可申請を単独で申請
できる場合は、以下の通りです。
1.その申請に係る権利の設定又は移転が、
強制競売、担保権の実行としての競売
若しくは公売又は遺贈その他の単独行為
による場合
2.その申請に係る権利の設定又は移転に関し、
判決が確定し、裁判上の和解若しくは請求
の認諾があり、民事調停法により調停が
成立し、又は家事審判法により審判が確定
し、もしくは調停が成立した場合
取得しようとする方が、農地転用許可申請を単独で申請
できる場合は、以下の通りです。
1.その申請に係る権利の設定又は移転が、
強制競売、担保権の実行としての競売
若しくは公売又は遺贈その他の単独行為
による場合
2.その申請に係る権利の設定又は移転に関し、
判決が確定し、裁判上の和解若しくは請求
の認諾があり、民事調停法により調停が
成立し、又は家事審判法により審判が確定
し、もしくは調停が成立した場合
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/05/27 11:42