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今日は、外国人の方が日本に在留することができる
”身分又は地位”についてです。
左側が在留資格、右側が身分及び地位です。
1.永住者・・・法務大臣が永住を認める者
2.日本人の配偶者等・・・日本人の配偶者若しくは民法の
規定による特別養子又は日本人
の子として出生した者
3.永住者の配偶者等・・・永住者の在留資格をもって在留
する者若しくは特別永住者の配偶者
又は永住者等の子として日本で
出生しその後引き続き日本に在留
している者
4.定住者・・・法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間
を指定して居住を認める者
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/05/24 17:55
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