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特定継続的役務提供において事業者に課せられている
書面交付義務の内容は、次の通りです。
①契約を締結するまでに契約の概要を記載した
書面(概要書面)を交付しなければならない。
②契約した時に、その内容を記載した書面
(契約書面)を交付しなければならない。
以上2つの書面の交付義務を事業者に課している理由は、
①の書面については、事業者に対して情報提供義務を課す
ことを目的にしています。
つまり、消費者が契約締結の意思を固めるにあたって
契約内容についての誤解などがないようにするために
必要となるのです。
②の書面については、法令により定められた記載事項を
契約書に組み込ませることにより、契約内容に法の規制を
かけることを目的としています。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/05/21 22:11
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