行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
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以下の場合には、農地法5条による許可を
受ける必要がありません。
①国又は都道府県が転用の目的で農地についての
所有権等の権利を取得した場合
②農地を農業経営基盤強化促進法19条の規定に
よる公告があった農用地利用集積計画に定める
利用目的に供するため、当該農用地利用集積
計画の定めるところによって同法4条3項1号
の権利が設定され、又は移転される場合
③農地又は採草放牧地を特定農山村地域における
農林業等の活性化のための基盤整備の促進に
関する法律9条1項の規定による公告があった
所有権移転等促進計画の定めるところによって
同法2条3項3号の権利が設定され、又は移転
される場合
④土地収用法その他の法律によって農地又はこれら
に関する権利が収用され、又は使用される場合
⑤農地が市街化区域内にある場合
⑥農地法施行規則7条各号のいずれかに該当する場合