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特定継続的役務提供において事業者に課せられている
書面交付義務の内容は、次の通りです。
①契約を締結するまでに契約の概要を記載した
書面(概要書面)を交付しなければならない。
②契約した時に、その内容を記載した書面
(契約書面)を交付しなければならない。
以上2つの書面の交付義務を事業者に課している理由は、
①の書面については、事業者に対して情報提供義務を課す
ことを目的にしています。
つまり、消費者が契約締結の意思を固めるにあたって
契約内容についての誤解などがないようにするために
必要となるのです。
②の書面については、法令により定められた記載事項を
契約書に組み込ませることにより、契約内容に法の規制を
かけることを目的としています。
書面交付義務の内容は、次の通りです。
①契約を締結するまでに契約の概要を記載した
書面(概要書面)を交付しなければならない。
②契約した時に、その内容を記載した書面
(契約書面)を交付しなければならない。
以上2つの書面の交付義務を事業者に課している理由は、
①の書面については、事業者に対して情報提供義務を課す
ことを目的にしています。
つまり、消費者が契約締結の意思を固めるにあたって
契約内容についての誤解などがないようにするために
必要となるのです。
②の書面については、法令により定められた記載事項を
契約書に組み込ませることにより、契約内容に法の規制を
かけることを目的としています。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/05/21 22:11
以下の場合には、農地法5条による許可を
受ける必要がありません。
①国又は都道府県が転用の目的で農地についての
所有権等の権利を取得した場合
②農地を農業経営基盤強化促進法19条の規定に
よる公告があった農用地利用集積計画に定める
利用目的に供するため、当該農用地利用集積
計画の定めるところによって同法4条3項1号
の権利が設定され、又は移転される場合
③農地又は採草放牧地を特定農山村地域における
農林業等の活性化のための基盤整備の促進に
関する法律9条1項の規定による公告があった
所有権移転等促進計画の定めるところによって
同法2条3項3号の権利が設定され、又は移転
される場合
④土地収用法その他の法律によって農地又はこれら
に関する権利が収用され、又は使用される場合
⑤農地が市街化区域内にある場合
⑥農地法施行規則7条各号のいずれかに該当する場合
受ける必要がありません。
①国又は都道府県が転用の目的で農地についての
所有権等の権利を取得した場合
②農地を農業経営基盤強化促進法19条の規定に
よる公告があった農用地利用集積計画に定める
利用目的に供するため、当該農用地利用集積
計画の定めるところによって同法4条3項1号
の権利が設定され、又は移転される場合
③農地又は採草放牧地を特定農山村地域における
農林業等の活性化のための基盤整備の促進に
関する法律9条1項の規定による公告があった
所有権移転等促進計画の定めるところによって
同法2条3項3号の権利が設定され、又は移転
される場合
④土地収用法その他の法律によって農地又はこれら
に関する権利が収用され、又は使用される場合
⑤農地が市街化区域内にある場合
⑥農地法施行規則7条各号のいずれかに該当する場合
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/05/21 0:57