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岩城行政書士事務所

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特定継続的役務提供において事業者に課せられている
書面交付義務の内容は、次の通りです。

 ①契約を締結するまでに契約の概要を記載した
  書面(概要書面)を交付しなければならない。

 ②契約した時に、その内容を記載した書面
  (契約書面)を交付しなければならない。

以上2つの書面の交付義務を事業者に課している理由は、
①の書面については、事業者に対して情報提供義務を課す
ことを目的にしています。
つまり、消費者が契約締結の意思を固めるにあたって
契約内容についての誤解などがないようにするために
必要となるのです。
②の書面については、法令により定められた記載事項を
契約書に組み込ませることにより、契約内容に法の規制を
かけることを目的としています。
以下の場合には、農地法5条による許可を
受ける必要がありません。

①国又は都道府県が転用の目的で農地についての
 所有権等の権利を取得した場合

②農地を農業経営基盤強化促進法19条の規定に
 よる公告があった農用地利用集積計画に定める
 利用目的に供するため、当該農用地利用集積
 計画の定めるところによって同法4条3項1号
 の権利が設定され、又は移転される場合

③農地又は採草放牧地を特定農山村地域における
 農林業等の活性化のための基盤整備の促進に
 関する法律9条1項の規定による公告があった
 所有権移転等促進計画の定めるところによって
 同法2条3項3号の権利が設定され、又は移転
 される場合

④土地収用法その他の法律によって農地又はこれら
 に関する権利が収用され、又は使用される場合

⑤農地が市街化区域内にある場合

⑥農地法施行規則7条各号のいずれかに該当する場合