長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

外国人の方々が日本に在留することができる資格とその活動内容の3回目です。

 17.文化活動・・・収入を伴わない学術若しくは芸術上の
           活動又は我が国特有の文化若しくは技芸
           について専門的な研究を行い若しくは
           専門家の指導を受けてこれを修得する活動

 18.短期滞在・・・日本において短期滞在して行う観光、
           保養、スポーツ、親族の訪問、見学、
           講習又は会合への参加、業務連絡その他
           これらに類似する活動

 19.留学・・・日本の大学もしくはこれに準ずる機関、
         専門学校の専門課程、外国において12年の
         学校教育を修了した者に対して日本の大学
         に入学する為の教育を行う機関又は高等専門
         学校において教育を受ける活動

 20.就学・・・日本の高等学校若しくは盲学校、聾学校
         若しくは養護学校の高等部、専修学校の
         高等課程若しくは一般課程又は各種学校
         若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる
         教育機関において教育を受ける活動

 21.研修・・・日本の公私の機関により受け入れられて
         行う技術、技能又は知識の修得をする活動

 22.家族滞在・・・在留資格のある者の扶養を受ける配偶者
           又は子として行う日常的な活動

 23.特定活動・・・法務大臣が個々の外国人について特に
           指定する活動