特定継続的役務提供契約とは、
「特定継続的役務」を、
「政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し」、
「政令で定める金額を超える金額の支払いを約する」
契約のことを指します。
指定役務 指定期間/指定金額
・エステティック・・・・・1ヶ月超/5万円超
・語学教育・・・・・・・・ 2ヶ月超/5万円超
・家庭教師等・・・・・・・ 2ヶ月超/5万円超
・学習塾・・・・・・・・・ 2ヶ月超/5万円超
・パソコン教室・・・・・・ 2ヶ月超/5万円超
・結婚相手紹介サービス・・・ 2ヶ月超/5万円超
前回ご紹介した指定役務において、上記の期間と金額が
超えるものが特定商取引法の適用を受けることになります。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/05/16 10:55