長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

農地法5条の許可を要するのは、
農地を農地以外のものにするため、又は採草放牧地を
 採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について
 その所有権を移転し、又は地上権・永小作権・質権・
 使用借権・賃借権もしくはその土地の使用収益権を設定し、
 又は移転する行為

になります。

この農地法5条の適用を受ける典型例としては、農地を買って
宅地として住宅を建てるような場合ですね。

農地法5条の許可権者は、原則として当該農地の所在する
都道府県の知事です。
ただし、4ヘクタールを超える農地の場合は、農林水産大臣の
許可が必要となります。