長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

Q16.相続税って延納できるの?

  A.次の要件を満たせば延納できます。

   ①税額が10万円をこえること

   ②期限内に現金の一括納付が困難な事情があること

   ③延納税額にみあう担保を提供すること

    *延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下
     の場合は不要です。

   ④本来の納税期限内に「延納申請書」を提供すること