行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
Q16.相続税って延納できるの?
A.次の要件を満たせば延納できます。
①税額が10万円をこえること
②期限内に現金の一括納付が困難な事情があること
③延納税額にみあう担保を提供すること
*延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下
の場合は不要です。
④本来の納税期限内に「延納申請書」を提供すること
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/05/11 21:17
コメント追加