特定継続的役務とは、「役務の提供を受ける者の身体の美化又は
知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する
目的を実現させることをもって誘引が行なわれるもの」
であり、「役務の性質上、その目的が実現するかどうかが確実
でないもの」とされています。
上記の定義によると、かなり広範囲にわたるような気がしますが、
実際には以下の役務(政令で指定する役務)に限られています。
①エステティック・・・人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体形を整え、又は体重を減ずるための
施術を行うこと。
*「理容」や「パーマ」など、一回的な施術は期間と金額の要件によって除外されます。
(期間と金額の要件については、また後日)
②語学教育・・・語学の教授。
ただし、入学試験に備える為、又は学校教育の補修のための語学の指導は
除く。
③家庭教師・・・中学校、高校、大学、専修学校、各種学校の入学試験に備える為、又は小・中・
高校の補修の為の学力の教授。
ただし、事業者が用意する場所以外の場所において提供されるものに限る。
*資格取得や一般教養を目的とした通信教育は、指導目的が異なるのでここ
には含まれません。
④学習塾・・・中学校、高校、大学、専修大学、各種学校の入学試験に備える為、又は児童・生徒
を対象とした学校教育の補修の為の学力の教授。
*こちらにも資格取得講座や就職セミナーや一般教養講座は含まれません。
⑤パソコン教室・・・電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授。
*場所や手段や目的は問わずに含まれます。
⑥結婚相手紹介サービス・・・結婚を希望する者への異性の紹介。