長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

特定継続的役務とは、「役務の提供を受ける者の身体の美化又は
知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する
目的を実現させることをもって誘引が行なわれるもの

であり、「役務の性質上、その目的が実現するかどうかが確実
でないもの
」とされています。

上記の定義によると、かなり広範囲にわたるような気がしますが、
実際には以下の役務(政令で指定する役務)に限られています。

 ①エステティック・・・人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体形を整え、又は体重を減ずるための
              施術を行うこと。

  *「理容」や「パーマ」など、一回的な施術は期間と金額の要件によって除外されます。
   (期間と金額の要件については、また後日)

 ②語学教育・・・語学の教授。
           ただし、入学試験に備える為、又は学校教育の補修のための語学の指導は
           除く。

 ③家庭教師・・・中学校、高校、大学、専修学校、各種学校の入学試験に備える為、又は小・中・
           高校の補修の為の学力の教授。
           ただし、事業者が用意する場所以外の場所において提供されるものに限る。
   
           *資格取得や一般教養を目的とした通信教育は、指導目的が異なるのでここ
            には含まれません。

 ④学習塾・・・中学校、高校、大学、専修大学、各種学校の入学試験に備える為、又は児童・生徒
         を対象とした学校教育の補修の為の学力の教授。

         *こちらにも資格取得講座や就職セミナーや一般教養講座は含まれません。

 ⑤パソコン教室・・・電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授。

         *場所や手段や目的は問わずに含まれます。

 ⑥結婚相手紹介サービス・・・結婚を希望する者への異性の紹介。