長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

Q15.相続税の対象となる財産は?

  A.①相続又は遺贈によって取得した財産

     不動産、株式、預貯金、現金、貴金属、
     骨董品、自動車などがこれにあたります。

    ②みなし相続財産

     死亡時に被相続人が所有していた財産でなくても、
     被相続人の死亡によって相続人が得る財産

     ここがポイント!     
     ・生命保険金
      ~死亡保険金の受取人が法定相続人の場合、
       「500万円×法定相続人の人数」が非課税。

     ・退職金
      ~被相続人に支払われるべきであった退職金で
       死亡後3年以内に支給額が確定したものは対象
       となります。
       ただし、退職金の受取人が法定相続人の場合は
       「500万円×法定相続人の人数」が非課税。

     ・定期金(年金)
      ~被相続人が掛け金を負担してきたものは対象
       となります。

     ・生命保険契約に関する権利
      ~被相続人が自分以外の人に掛けていた保険で、
       被相続人の死亡時に保険事故が発生してない
       ものは対象となります。

    ③相続開始前3年間の贈与財産

     課税対象となる金額は、贈与を受けたときの
     財産評価額になります。

     ただし、「贈与税の配偶者特別控除」を利用した
     場合の特別控除額は、課税対象にはなりません。