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Q15.相続税の対象となる財産は?
A.①相続又は遺贈によって取得した財産
不動産、株式、預貯金、現金、貴金属、
骨董品、自動車などがこれにあたります。
②みなし相続財産
死亡時に被相続人が所有していた財産でなくても、
被相続人の死亡によって相続人が得る財産
ここがポイント!
・生命保険金
~死亡保険金の受取人が法定相続人の場合、
「500万円×法定相続人の人数」が非課税。
・退職金
~被相続人に支払われるべきであった退職金で
死亡後3年以内に支給額が確定したものは対象
となります。
ただし、退職金の受取人が法定相続人の場合は
「500万円×法定相続人の人数」が非課税。
・定期金(年金)
~被相続人が掛け金を負担してきたものは対象
となります。
・生命保険契約に関する権利
~被相続人が自分以外の人に掛けていた保険で、
被相続人の死亡時に保険事故が発生してない
ものは対象となります。
③相続開始前3年間の贈与財産
課税対象となる金額は、贈与を受けたときの
財産評価額になります。
ただし、「贈与税の配偶者特別控除」を利用した
場合の特別控除額は、課税対象にはなりません。
A.①相続又は遺贈によって取得した財産
不動産、株式、預貯金、現金、貴金属、
骨董品、自動車などがこれにあたります。
②みなし相続財産
死亡時に被相続人が所有していた財産でなくても、
被相続人の死亡によって相続人が得る財産
ここがポイント!
・生命保険金
~死亡保険金の受取人が法定相続人の場合、
「500万円×法定相続人の人数」が非課税。
・退職金
~被相続人に支払われるべきであった退職金で
死亡後3年以内に支給額が確定したものは対象
となります。
ただし、退職金の受取人が法定相続人の場合は
「500万円×法定相続人の人数」が非課税。
・定期金(年金)
~被相続人が掛け金を負担してきたものは対象
となります。
・生命保険契約に関する権利
~被相続人が自分以外の人に掛けていた保険で、
被相続人の死亡時に保険事故が発生してない
ものは対象となります。
③相続開始前3年間の贈与財産
課税対象となる金額は、贈与を受けたときの
財産評価額になります。
ただし、「贈与税の配偶者特別控除」を利用した
場合の特別控除額は、課税対象にはなりません。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/05/02 20:42