亡くなった方の遺品を整理していたら、机の中から”遺言書”が
出てきた!
中身が気になって封を開けてしまった!
これは、罰金の対象です!
自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した時は、家庭裁判所に
遺言書の「検認」をしてもらう必要があります。
民法1004条と1005条に以下のような規定があります。
・封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又は
その代理人の立会いがなければ開封することができない。
・遺言書を家庭裁判所に提出せず、検認を経ないで遺言を
執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、
5万円下の過料に処する。
遺言書を勝手に開封してはいけません!
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/04/27 21:37