長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

1.用紙

  原則として何でもOKです。
  通常は、内容証明書用紙(赤枠・赤マス目)という用紙を
  使用します。

2.三通作ること

  内容証明郵便は、全く同じものを3通作る必要があります。
  一通は相手方へ送付、一通は郵便局が保管、そして残りの
  一通は差出人の手元に置くことになります。

  三通とも同じ内容であればよいので、パソコンで作れば
  3枚プリントアウトすればいいだけということになります。
  手書きする場合でも、一通だけ手書きして、残りはコピー
  でOKです。

3.一行20字以内・一枚26行以内

  内国郵便約款により、内容証明郵便を書く場合には、
  「一行20字以内、一枚26行以内」で書く必要が
  あります。

  前述した内容証明書用紙は、一行20字、一枚26行の
  マス目が印刷されています。

  句読点やカッコも一字として計算されます。
  ただし、カッコは、「」、()で各々一字として計算します。

4.書き損じの訂正方法

  間違えた箇所を2本の線で消し、それから正しい文字を
  書き加えます。

  訂正したら欄外に「何字削除、何字加入」と書き、差出人の
  ハンを押します。

5.「差出人の住所氏名」及び「受取人の住所氏名」を必ず
  記載します。