Q13.相続人同士による遺産分割の話し合いが
まとまらない時はどうすればいい?
A.家庭裁判所に「調停」若しくは「審判」の申立てを
することができます。
「調停」とは、調停員が立ち会って解決策を探る方法です。
「調停」の目的は、当事者間同士で解決策を見つける
ことなので、強制的に結論が出されることはありません。
調停の結果、話し合いがまとまれば、「調停調書」が
作成されます。
これは、確定判決と同様の効力を持つので、その内容
には必ず従わなければなりません。
「審判」とは、審判官が解決策を決める方法です。
「審判」は、お互いの話し合いにより進行する「調停」
とは異なり、裁判官が判断を下します。
手続的には、家事審判官の職権により、証拠調べが
行われ、分割方法が決定されます。
この「審判」の無いように不服がある場合は、高等
裁判所に「抗告」することが可能です。
一般的には、まず「調停」の申立てをし、それでも
解決できない場合に、「審判」を申し立てるようです。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/04/24 17:08