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Q13.相続人同士による遺産分割の話し合いが
まとまらない時はどうすればいい?
A.家庭裁判所に「調停」若しくは「審判」の申立てを
することができます。
「調停」とは、調停員が立ち会って解決策を探る方法です。
「調停」の目的は、当事者間同士で解決策を見つける
ことなので、強制的に結論が出されることはありません。
調停の結果、話し合いがまとまれば、「調停調書」が
作成されます。
これは、確定判決と同様の効力を持つので、その内容
には必ず従わなければなりません。
「審判」とは、審判官が解決策を決める方法です。
「審判」は、お互いの話し合いにより進行する「調停」
とは異なり、裁判官が判断を下します。
手続的には、家事審判官の職権により、証拠調べが
行われ、分割方法が決定されます。
この「審判」の無いように不服がある場合は、高等
裁判所に「抗告」することが可能です。
一般的には、まず「調停」の申立てをし、それでも
解決できない場合に、「審判」を申し立てるようです。
まとまらない時はどうすればいい?
A.家庭裁判所に「調停」若しくは「審判」の申立てを
することができます。
「調停」とは、調停員が立ち会って解決策を探る方法です。
「調停」の目的は、当事者間同士で解決策を見つける
ことなので、強制的に結論が出されることはありません。
調停の結果、話し合いがまとまれば、「調停調書」が
作成されます。
これは、確定判決と同様の効力を持つので、その内容
には必ず従わなければなりません。
「審判」とは、審判官が解決策を決める方法です。
「審判」は、お互いの話し合いにより進行する「調停」
とは異なり、裁判官が判断を下します。
手続的には、家事審判官の職権により、証拠調べが
行われ、分割方法が決定されます。
この「審判」の無いように不服がある場合は、高等
裁判所に「抗告」することが可能です。
一般的には、まず「調停」の申立てをし、それでも
解決できない場合に、「審判」を申し立てるようです。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/04/24 17:08