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今日からは、”外国人の方々が日本に在留することができる資格とその活動内容”
について列挙しておきます。
多分、3回に分けてお伝えすることになると思います。

左側が”在留資格”。右側が”本邦(日本)において行うことができる活動”になります。

 1.外交・・・日本国政府が接受する外国政府の外交使節団
        もしくは領事機関の構成員、条約若しくは
        国際慣行により外交使節と同様の特権及び
        免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯
        に属する家族の構成員としての活動

 2.公用・・・日本国政府の承認した外国政府若しくは国際
        機関の公務に従事する者又はその者と同一の
        世帯に属する家族の構成員としての活動

 3.教授・・・本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は
        高等専門学校において研究、研究の指導又は
        教育をする活動

 4.芸術・・・収入を伴う音楽、芸術、文学その他の芸術上
        の活動

 5.宗教・・・外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教
        家の行う布教その他の宗教上の活動

 6.報道・・・外国の報道機関との契約に基づいて行う取材
        その他の報道上の活動