今日からは、”外国人の方々が日本に在留することができる資格とその活動内容”
について列挙しておきます。
多分、3回に分けてお伝えすることになると思います。
左側が”在留資格”。右側が”本邦(日本)において行うことができる活動”になります。
1.外交・・・日本国政府が接受する外国政府の外交使節団
もしくは領事機関の構成員、条約若しくは
国際慣行により外交使節と同様の特権及び
免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯
に属する家族の構成員としての活動
2.公用・・・日本国政府の承認した外国政府若しくは国際
機関の公務に従事する者又はその者と同一の
世帯に属する家族の構成員としての活動
3.教授・・・本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は
高等専門学校において研究、研究の指導又は
教育をする活動
4.芸術・・・収入を伴う音楽、芸術、文学その他の芸術上
の活動
5.宗教・・・外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教
家の行う布教その他の宗教上の活動
6.報道・・・外国の報道機関との契約に基づいて行う取材
その他の報道上の活動
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/04/23 10:22